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内部統制

会社法第362条5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に整合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(以下、「内部統制システム」という)について

目的

当社及び子会社は、変化の激しいインターネット関連業界の環境に対応し、事業機会を迅速かつ確実に捉えるために、効率的かつ機動的な経営を行う体制作りを重視する。
また、経営方針に基づく企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ適正な意思決定と、より透明性の高い公正で効率的な経営管理体制の実現をコーポレート・ガバナンスの目的と定める。

当社及び子会社は“内部統制システム”を「適正なコーポレート・ガバナンスを確保するための業務の健全性や効率性に関する内部チェックの仕組み」と定義し、本決議に基づき、業務の適正を確保するために必要な体制の更なる整備を目指すものとする。

1.

  1. 当社は、定例の取締役会を原則として3か月に1回開催している。なお、取締役会での報告及び議論が、適法ならびに適切な職務の執行につながるよう努めている。
  2. 監査役は取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われているかを監査する。
  3. コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項を審議し、コンプライアンス体制の整備、充実を図る。

2.

  1. 「業務分掌規程」や「職務権限規程」、「稟議規程」、「取締役会規則」等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理を図る。
  2. 取締役の職務執行に係る情報の記録・管理や検索性の向上等を図り、より適正な管理・運用方法・体制の改善に努める。

3.

  1. 当社は、代表取締役及び各部門の管理職者による会議を適宜開催し、社内の意思疎通を図るとともに情報の共有化に努めており、当社の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取組んでいる。
  2. 内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、取締役会にて審議ならびに決議された結果に基づき、当該リスクの回避・低減等に努めている。

4.

  1. 「業務分掌規程」や「職務権限規程」、ならびに「組織規程」等により、取締役から権限委譲を受ける際の業務執行における意思決定の範囲、決定権者を明確化しており、また各種規程に定める業務手続きにより業務執行の適正を確保している。

5.

  1. グループCEO宣言として「コンプライアンス1st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、社内通報規程(ホットライン制度)の運用による違反の拡大防止ならびに再発防止に向けた体制整備に取組んでいる。
  2. コンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、従業員による法令遵守の徹底ならびに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。

6.

  • 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

    1. 毎週開催しているグループ戦略会議(電話会議/WEB会議)において、子会社取締役は、子会社の業務執行内容について報告を実施する。
    2. 企業集団に関する業務を、当社グループマネジメント部が担当し、適正なグループ経営を目的とした「関係会社業務規程」の運用や内部統制の取組みにより、企業集団の業務の適正の確保を図っている。
    3. 内部監査室は、子会社の内部統制監査を実施することにより、業務の適正性確保に努めている。
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    1. 毎週開催しているグループ戦略会議(電話会議/WEB会議)において、子会社取締役は、子会社の損失の危機の可能性がある事項について報告し、企業集団で情報の共有化及び検討し、企業集団の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取組んでいる。
    2. 内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、当社取締役会にて審議ならびに決議された結果を子会社に通知し、当該リスクの回避・低減等に努めている。
  • 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 子会社においても、業務の決定及び執行について相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置する。
    2. 「関係会社規程」及び子会社が定める各種規程に基づき、当社が子会社の業務執行の管理・指導を行う。
  • 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    1. グループCEO宣言として「コンプライアンス1st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、企業集団で社内通報規程(ホットライン制度)の運用による違反の拡大防止ならびに再発防止に向けた体制整備に取組んでいる。
    2. 当社のコンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、子会社の使用人による法令遵守の徹底ならびに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。

7.

  1. コンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、従業員による法令遵守の徹底ならびに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。

8.

  1. 当該使用人は、監査役の指揮命令の下に監査役の職務を補助するものとし、その人事異動、人事評価は常勤監査役の事前の同意を得たうえで、これを行う。

9.

  • 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

    1. 監査役は、必要に応じて報告及び情報の提供を求めることができる。
    2. 取締役は、取締役会、その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況、及び業務の執行状況を適宜に常勤監査役に対し報告する。
  • 子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

    1. 当社の監査役は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、報告及び情報の提供を求めることができる。
    2. 子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役会その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況及び業務の執行状況を適宜に直接又は企業集団を担当する業務部門を通じて、当社常勤監査役に対し報告する。

10.

  1. 当社及び企業集団では、社内通報規程(ホットライン制度)により、報告者への報復行為や差別行為を禁じ、報告者が不利な取り扱いを受けないよう保護する。

11.

  1. 監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、実費を当社が支払を行うか、監査役が支出した費用は当社に請求できるものとする。

12.

  1. 監査役3名のうち2名が社外監査役であり、取締役会に出席し、かつ必要がある場合には意見を述べる。
  2. 監査役は、必要に応じて企業集団各社の重要情報の閲覧を行い、また、必要に応じて企業集団各社の取締役及び重要な使用人から個別の聴取をする。
  3. 取締役は、重大な法令違反、定款違反、社内規程違反、その他企業集団に著しい損害を与える恐れのある事実を知ったときは、速やかに監査役に報告し、また監査役は、必要に応じて取締役に対し報告・説明を求める。